許可票
業者様向け許可票の特徴
許可を有する店舗に掲示する許可票は、第三者の視点からでも許可票の記載内容が容易に確認できる必要があります。また、許可を有する業者が工事現場に掲示する許可票は、元請業者だけではなく施工に当たる全ての許可業者が、公共/民間発注のいずれを問わず、必ず行わなければなりません。
その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、制作・施工・設置までトータルでご提案いたします。
- 表示事項及びサイズは規定されていますが、材質等については特に規定はありません。
- 工事現場などに掲示する許可表は降雨等で判読できなくならないように、またある程度期間品質が保持されるよう作成することが大切です。
- 東進は名古屋市・愛知県・全省庁の指名業者登録済み業者です。